1月28日(土)、併設のデイサービスにおいて、「うつぎぼりセミナー」を開催しました。2度目となる今回の講師は、船橋市消費生活センター相談員の外村泰子さん。再現映像や〇╳クイズを交え、訪問販売や投資を語る詐欺などの手口と対処法を詳しく解説していただきました。
詐欺の手口は、①不意をついて契約や購入を迫るものと、②目的をすり替えて騙すものがあります。商品を着払いで買わせる「送りつけ商法」や、点検無料と上がり込んで有料工事の契約をさせる「点検商法」などです。手口は年々巧妙になり、時事ネタを上手に利用するため、うまい話や投資話にうっかり騙される人も少なくないそうです。
クーリング・オフ制度の説明では、どんな契約でも対象になると思われていた方が圧倒的多数だったようで、「店舗や通信販売などで購入・契約した場合はクーリング・オフができない」現実に会場が一瞬どよめきました。
自分の意思とは異なる購入・契約をしてしまった場合は、「一日も早く消費生活センターにお電話を」と相談員の外村さん。困ったときは一人で悩まず、すぐに相談しましょう。
クーリング・オフできる? 〇×クイズ
訪問販売で、羽毛布団の契約をした。 クーリング・オフできる?
できる。破損や破棄していなければ、一、二度使用しても返品できます。汚したとしても問題ありません。
デパートで洋服を買った。レシートを持っていれば、クーリング・オフできる?
できない。デパートなどであれば、独自サービスとして返品や交換が可能な場合があるので、問い合わせてみましょう。
テレビショッピングで、電話注文した健康食品。クーリング・オフできる?
できない。定期購入や解約違約金などの条件がないか、購入前に確認を。カタログやネット通販もクーリング・オフできません。